接骨・柔道整復

接骨・柔道整復

柔道整復師(じゅうどうせいふくし、いわゆる整骨院、接骨院、ほねつぎの免許の正式名称)は、
業務として柔道整復を行うことができる国家資格、あるいはその国家資格を持つ者をいいます。

柔道整復師法においては第二条で「厚生労働大臣の免許を受けて、柔道整復を業とする者」と
定義されています。

柔道整復術は日本古来固有の伝統医療、代替医療であり、柔道整復師は日本国でのみ認められている
日本固有の国家資格です。
日本で業務として柔道整復を行うことができるのは医師と柔道整復師に限られています。

主な業務は骨折、脱臼(骨折、脱臼の施術は医師の同意が必要)、捻挫、打撲、挫傷(すじ違え、肉離れ)
などです。

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